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離婚問題として別居費用を財産分与できるか

夫婦においてはどちらかのみが働くときと夫婦共働きの時があります。
共働きで互いの収入が同程度であれば問題ありませんが、夫がサラリーマンで妻がパートだと共働きと言っても収入に大きな差が出てきます。
妻はそのパートの稼ぎだけで独立して生活するのは難しいでしょうから、共働きと言っても夫の収入に頼らざるを得ないでしょう。
夫婦においては互いに助け合って生活する必要があり、それが離婚協議中や別居をしているとしても同じになります。
別居生活を経て結局離婚することが決まったとき、離婚問題として財産分与をどうするかがあります。
それぞれが取得した財産はそれぞれのものですが、婚姻後においては一定の割合で分ける必要が出てきます。
離婚問題においては別居時の生活費を受けていないとき、その生活費を加味して財産分与が受けられるかがあります。
別居していても婚姻関係が続いていたなら婚姻生活が破綻していても相手の生活費を負担する義務はあり、財産分与されるべき資産になるでしょう。

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