離婚の多くは互いの話し合いによる協議離婚が大半で、その次に多いのが裁判による裁判離婚とされています。
ただいきなり裁判をすることはできず、裁判の前には必ず調停段階を踏まなければいけません。
調停で出された案に対して不満があるときにやっと裁判に移ることができます。
そのため裁判離婚を目指すときには家庭裁判所に申し出て調停離婚を勧めることになりますが、協議離婚で済むようなときも調停離婚をした方が良い時もあるようです。
離婚問題としては離婚後に互いに決めた内容が実行されるかがあり、良くあるのは決められた養育費が支払われないケースです。
一応文章で残していたものの単なる文章だと法的な効力がなく、ただ相手に請求するしかありません。
その離婚問題を解決する方法として調停をした上で調停証書を作成してもらい、その上で離婚をする方法があります。
調停証書があると養育費などの支払いがされないときに差押が可能になるなどいろいろなメリットがあります。